
■有限会社の設立方法
新会社方が施行された平成18年5月以降は有限会社は新たに設立できなくなりました。
今後は小さな会社も株式会社又は合同会社を設立することになります。
えー株式会社?「資本金は1000万円もないよー。取締役も3人いないよー。」
という方も大丈夫です。現在では1人でも、資本金1円でも、
株式会社を設立することができるようになりました。
合同会社は有限会社が設立できなくなった代わりにできた新しいタイプの
法人形式です。最近では設立も多くなってきました。
検討する価値があると思います。有限会社を設立しようとお考えの方でしたら
合同会社をお奨めします。
■機関設計はシンプルに
会社の役員構成を決めることを機関設計といいます。
会社の機関には株主総会・取締役・取締役会・監査役・監査役会・会計参与などがあります。
従来あった有限会社のような小規模な会社を設立するならば、
株主総会と取締役(代表取締役)のみを設置する一番シンプルな構成にすればよいのです。
監査役や取締役会を置くことも可能ですが、これらの機関は「会社の所有」と「会社の経営」が
分離している公開会社や大規模な会社を前提に考えられた機関なので、
小規模な会社はこれらの機関を設けてもメリットはないでしょう。
実際の書類の書き方は当サイトに掲載されている書類サンプル(無料)を参考に作成すれば、
株主総会と取締役(代表取締役)のみを設置する形になります。
■電子公告で毎年6万円節約!
従来の有限会社には決算公告をする義務はありませんでしたが、
株式会社は会社法で毎年決算公告するように義務付けられています。
(罰則規定あり100万円以下の罰金)
最新の動向を勉強していない専門家に会社設立を任せると、
従来からあった官報を採用してしまいます。
この官報掲載費は年間6万円と高額で、申込などの手続きも煩わしいものです。
公告の方法を単純に官報を採用しないようにしましょう。
詳細は公告の方法
を参照してください。
■電子定款で登録免許税を4万円取り返す
有限会社を設立する際の登録免許税は6万円でしたが、
株式会社の場合は15万円にアップします。
設立時の1回だけですが、9万円高くなってしまいます。
この差を電子定款で会社を設立することにより、4万円取り戻すことができます。
では電子定款はどうやって作るの?と言うことになりますが、
自分でやってできないことはありませんが、手間がかかる上
電子署名をつくる設備が必要で4万円前後の設備費用がかかってしまう為、
自分で電子定款を作る人は少ないようです。
詳細は自分で設立すると損って本当?
を参照してください。